自転車通勤の新制度に関する要点

2026年4月1日から、16歳以上の自転車利用者に青切符(交通反則通告制度)が適用されています。ながらスマホの保持は1万2,000円、信号無視は6,000円など、一定の違反が反則金の対象です。
- 2026年4月1日から16歳以上が対象
- 反則金は3,000円~1万2,000円
- 反則金を納付すると刑事手続きに移行せず、前科もつかない
- 反則金を納付しない場合は刑事手続きへ移行する
- 自動車免許の点数には加算されない
- 酒酔い運転・酒気帯び運転・妨害運転などの重大違反は赤切符の対象

自転車通勤の新制度、青切符とはなにか?
制度の仕組みと導入の背景
交通反則通告制度とは、比較的軽微で、警察官が現認できる定型的な交通違反について、反則金を納付すれば刑事手続きに移行せず処理できる制度です。これまでは自転車の違反は原則として刑事手続きの対象でしたが、2026年4月1日からは16歳以上による一定の違反に青切符が導入されました。
制度導入後も、取締りの考え方そのものが大きく変わるわけではありません。警察では基本的に指導警告を行い、交通事故の原因となるような悪質・危険な違反について検挙する運用が示されています。

青切符を受け取ったあとの手続きの流れ
違反者は警察官から青切符と納付書の交付を受けます。違反をしたと認めるときは、取締りを受けた翌日から原則7日以内に、銀行や郵便局の窓口で反則金を仮納付します。仮納付すれば、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けずに手続きが終わります。
仮納付をしなかった場合は、青切符に記載された指定日に交通反則通告センターへ出頭し、通告書と納付書の交付を受ける流れです。通告を受けた翌日から10日以内に納付すれば刑事手続きには移行しませんが、納付しない場合は刑事手続きへ移ります。
自転車の青切符は16歳以上が対象
対象は16歳以上の自転車利用者です。電動アシスト自転車も含め、自転車を運転している本人の年齢で判断されます。16歳未満は従来どおり、多くの場合は指導警告の対象です。
青切符の反則金と違反行為まとめ
主な反則金と違反行為一覧
主な違反と反則金の例は以下のとおりです。
- ながらスマホ(携帯電話使用等・保持):1万2,000円
- 信号無視:6,000円
- 通行区分違反:6,000円
- 指定場所一時不停止等:5,000円
- 無灯火:5,000円
- 並進禁止違反:3,000円
- 自転車道通行義務違反:3,000円
このほかにも、自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金額は警察庁が一覧で公表しています。
ながらスマホは「青切符」と「刑事罰」で扱いが分かれる
自転車運転中にスマートフォンなどを手で保持して通話したり、画面を注視したりする行為は違反です。青切符の対象になるのは「保持」の類型で、反則金は1万2,000円です。一方で、その行為により実際に交通の危険を生じさせた場合は、2024年11月施行の改正道路交通法による刑事罰の対象になります。停止中の操作は対象外です。
青切符の反則金を払わないとどうなる?手続きは?
未払いのまま放置した場合
反則金の納付は任意ですが、納付しない場合は刑事手続きへ移行します。青切符は「払わなければ済む」制度ではなく、納付しない場合は捜査や出頭、裁判などの刑事手続きに進む可能性があります。
原則7日以内に反則金を仮納付する流れ
違反後は青切符と納付書が交付され、取締りを受けた翌日から原則7日以内の仮納付が案内されています。期限内に仮納付すれば刑事手続きには移行せず、前科もつきません。仮納付しなかった場合でも、通告後に改めて納付できる手続きがありますが、最終的に納付しなければ刑事手続きへ移ります。
繰り返し違反した場合は自転車運転者講習が必要
青切符の交通違反とは別に、14歳以上が3年以内に法律で定められた危険行為を2回以上繰り返すと、自転車運転者講習の受講命令の対象になります。都道府県公安委員会から命じられた場合は受講が必要です。
青切符は自動車免許への影響はある?
ゴールド免許・違反点数への影響
自転車で青切符を受けても、自動車免許の行政処分点数は付されません。そのため、通常はゴールド免許の判定に直接影響しません。
例外的に免許停止などにつながるケース
ただし、酒酔い運転や酒気帯び運転、妨害運転、重大なながらスマホなどは青切符ではなく刑事手続きの対象です。青切符と重大違反は切り分けて理解することが大切です。
青切符にならない重大違反
赤切符の対象となる行為
酒酔い運転、酒気帯び運転、妨害運転、携帯電話使用等によって実際に交通の危険を生じさせた場合、ひき逃げなどの重大違反は青切符の対象外です。これらは引き続き赤切符による刑事手続きの対象となります。
2024年11月1日の法改正で、自転車の酒気帯び運転やその幇助、自転車運転中のながらスマホに関する罰則が整備・強化されています。自転車であっても飲酒運転は厳しく処罰されます。
自転車の青切符に関する歩道走行の誤解と注意点
歩道通行は直ちに青切符ではない
警察庁は、自転車への交通反則通告制度の導入後も、自転車の違反は基本的に指導警告を行うとしており、単に歩道通行をしただけのケースは原則として指導警告の対象と案内しています。
ただし、歩行者に危険を及ぼす走行や、警察官の指導警告に従わず違反を継続するような悪質・危険な態様であれば、検挙の対象となります。
歩道を走れる例外ケース
自転車は車道通行が原則ですが、例外的に歩道を通行できる場合があります。代表例は、道路標識などで歩道通行が認められているとき、13歳未満または70歳以上の人、身体の不自由な人が運転するとき、または車道や交通の状況から見て安全確保のためやむを得ないときです。
歩道を通行できる場合でも、車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。
自転車通勤の新制度に関する注意点・トラブル対応
期限を過ぎてしまったら
反則金の仮納付期限を過ぎた場合は放置せず、青切符に記載された案内先や交通反則通告センターに確認しましょう。期限内に仮納付しなかった場合でも、通告後に改めて納付できる手続きがありますが、そのまま納付しないと刑事手続きへ移る可能性があります。
赤切符を受け取ってしまったら
赤切符は青切符とは異なり、刑事手続きとして処理される可能性があります。重大違反や事故に直結するケースでは、早めに状況を確認し、必要に応じて専門家への相談も検討しましょう。
自転車通勤の新制度に関するFAQ
Q. 高校生や未成年でも青切符が切られますか?
16歳以上であれば対象です。高校生でも16歳以上なら青切符の対象になり得ます。16歳未満は多くの場合、指導警告の対象です。
Q. 自転車保険に加入していれば反則金はカバーされますか?
一般に反則金そのものは自転車保険の補償対象ではありません。自転車保険は対人賠償などに備えるためのもので、交通違反に伴う反則金とは性質が異なります。
Q. 歩道を走っていると必ず青切符を切られますか?
必ずではありません。単に歩道通行をしただけのケースは原則として指導警告の対象と案内されています。ただし、歩行者に危険を及ぼす走り方や、警察官の指導警告に従わない場合は検挙の対象になり得ます。
Q. スマホで地図を確認するだけでもながらスマホになりますか?
自転車運転中にスマートフォンなどを手で保持して通話したり、画面を注視したりする行為は禁止されています。地図確認でも、停止中ではなく走行中に手で持って確認すれば違反になる可能性があります。
Q. 反則金を払えば前科はつきませんか?
反則金を仮納付または通告後の期限内に納付すれば、刑事手続きには移行せず、前科もつきません。最終的に納付しない場合は刑事手続きへ移る可能性があります。
まとめ
2026年4月1日から、自転車の青切符制度が適用されています。対象は16歳以上で、ながらスマホの保持は1万2,000円、信号無視は6,000円など、一定の違反が反則金の対象です。反則金を納付すれば刑事手続きには移行せず、前科もつきません。一方で、酒酔い運転、酒気帯び運転、妨害運転などの重大違反は引き続き赤切符の対象です。自転車も車両であることを前提に、ルールを守った利用が求められます。
出典・参考資料
- 警察庁「自転車の新しい制度(自転車ポータルサイト)」
- 警察庁「よくある質問(自転車ポータルサイト)」
- 警察庁「取締りについて(自転車ポータルサイト)」
- 警察庁「自転車の交通ルール(自転車ポータルサイト)」
- 警察庁「自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額」
- 警察庁「自転車に青切符が適用されます」
- 政府広報オンライン「2026年4月から自転車の交通違反に『青切符』を導入!何が変わる?」
- 警視庁「道路交通法の改正について(青切符についても含む)」

