【2026年7月29日】最低賃金の目安は54~56円引き上げ|全国平均1176円はいつから?

最低賃金引き上げを表す、無地の給与封筒と段階的に高くなるコイン、文字のない木製時計のAI生成イメージ

厚生労働省の中央最低賃金審議会は2026年7月28日、2026年度の地域別最低賃金について、Aランクは54円、B・Cランクは56円引き上げる目安を答申しました。全都道府県が目安どおりに引き上げた場合、全国加重平均は現在の1,121円から1,176円となり、55円・4.9%の上昇です。

ただし、1,176円は全国一律の最低賃金でも、すでに確定した金額でもありません。今後、都道府県ごとの審議と決定が行われ、発効日も地域によって異なります。この記事では、答申で決まったこと、まだ決まっていないこと、働く人がいつ何を確認すべきかを公式情報から整理します。

結論:7月28日に決まったのは都道府県ごとの「引き上げ額の目安」です。実際に適用される最低賃金額と開始日は、勤務先がある都道府県の労働局が今後公表します。

目次

2026年度の最低賃金、答申のポイント

答申日 2026年7月28日
Aランク 54円引き上げ(埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪)
Bランク 56円引き上げ(28道府県)
Cランク 56円引き上げ(13県)
全国加重平均 目安どおりなら1,176円(現在1,121円、55円増)
引き上げ率 4.9%(目安どおりの場合)

厚生労働省の答申では、都道府県の経済実態に応じてA・B・Cの3ランクに分けています。Aランクは6都府県、Bランクは28道府県、Cランクは13県です。今回、AランクよりB・Cランクの目安が2円高くなりました。

全国加重平均とは、地域ごとの労働者数を考慮して算出する統計上の平均です。自分の時給を確認するときに1,176円をそのまま使うのではなく、勤務先がある都道府県の確定額を確認してください。

全国平均1,176円はいつから?

2026年7月29日時点では、2026年度の都道府県別最低賃金と発効日はまだ確定していません。中央審議会の目安を参考に、各地方最低賃金審議会が賃金実態や地域事情を調査・審議し、答申します。その後、異議申出の手続きを経て、都道府県労働局長が金額と発効日を決定します。

前年も発効日は全国同日ではありませんでした。厚生労働省の2025年度一覧では、多くの地域が10月以降に改定された一方、地域によって11月、12月、2026年1月以降に発効した例もあります。そのため「2026年10月1日から全国一律」とは断定できません。

確認の順番は、都道府県別の答申→労働局の決定→発効日です。新しい額が公表されても、発効日前の労働に直ちに適用されるとは限らない点にも注意しましょう。

月収はいくら増える?勤務時間別の目安

時給が今回の目安分だけ上がり、勤務時間が変わらないと仮定した場合の額面増加は次のとおりです。実際の賃金は地域、契約、勤務時間によって異なります。

月の勤務時間 54円増 56円増
80時間 月4,320円増 月4,480円増
120時間 月6,480円増 月6,720円増
160時間 月8,640円増 月8,960円増

全国加重平均の55円増を月160時間で単純計算すると、月8,800円、12か月で105,600円の額面増です。ただし、税金や社会保険料、扶養の条件、勤務時間の変更によって手取りの増え方は変わります。額面と手取りの違いを整理したい方は、当サイトの月収と手取り・年収の考え方もあわせて確認してください。

誰が対象?パート・アルバイトも原則対象

厚生労働省の適用範囲によると、地域別最低賃金は、産業や職種、雇用形態にかかわらず、その都道府県内の事業場で働くすべての労働者と使用者に原則適用されます。正社員だけでなく、パート、アルバイト、臨時、嘱託も対象です。

見るべき地域は自宅ではなく、原則として勤務先の事業場がある都道府県です。また、特定の産業では地域別最低賃金より高い「特定最低賃金」が適用される場合があります。月給制・日給制の場合は、対象となる賃金を時間額へ換算して比較します。通勤手当、時間外割増賃金、賞与などは最低賃金の比較に含めない項目があるため、基本給だけで判断せず公式の計算方法を確認してください。

働く人と事業者が今やること

働く人は勤務先の都道府県と発効日を確認

  1. 給与明細や雇用契約書で、現在の時給または時間換算額を確認する
  2. 勤務先所在地の都道府県労働局が公表する確定額を見る
  3. 新しい最低賃金の発効日以降の勤務分に反映されているか確認する

最低賃金を下回る可能性がある場合は、会社の給与担当者へ確認し、解決しないときは都道府県労働局や最寄りの労働基準監督署へ相談できます。

事業者は「目安」だけで給与を確定しない

事業者は、勤務する都道府県の最終決定と発効日を確認し、対象者を洗い出します。最低賃金に近い時給だけでなく、月給者の日給・時間額換算、複数勤務地、特定最低賃金の対象も確認が必要です。採用広告、雇用契約書、給与計算システムの更新時期も逆算して準備しましょう。

まとめ

2026年度の最低賃金は、Aランク54円、B・Cランク56円の引き上げ目安が示されました。目安どおりなら全国加重平均は1,176円ですが、これは全国一律の確定額ではありません。自分に適用される金額と開始日は、勤務先がある都道府県の労働局が今後公表する決定を確認してください。

参考情報

最終確認:2026年7月29日12時06分。都道府県別の金額・発効日は今後更新されます。

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