自転車の追い越しルールに関する要点
2026年4月1日から道路交通法が改正され、自動車やバイクなどの車両が、同じ方向に進む自転車等の右側を通過する際のルールが明文化されました。十分な側方間隔がない場合は、自転車等との間隔に応じた安全な速度で通行しなければなりません。
警察庁が示している目安では、少なくとも1m程度の側方間隔を確保すること、1m程度の間隔を確保できない場合は時速20〜30km程度で運転することが安全とされています。ただし、これは一律の絶対基準ではなく、道路状況や交通状況、自転車との位置関係などを総合的に見て判断されます。
- 側方間隔は少なくとも1m程度が目安
- 1m程度の間隔が取れない場合は時速20〜30km程度が目安
- 普通車の反則金は7,000円、違反点数は2点
- 自転車側も、できる限り道路の左側端に寄る義務がある
- 自転車側の被側方通過車義務違反は反則金5,000円
- 悪質な場合は刑事手続きに移行する可能性がある

2026年4月から自転車の右側通過ルールが変更された
これまでの法律は何が問題だったのか
改正前の道路交通法では、自動車などが自転車の右側を通過する際の具体的な側方間隔や速度について、今回のような明確な義務規定はありませんでした。そのため、狭い道路で自転車のすぐ横を通過するような危険な運転が問題になっていました。
2026年4月1日からは、十分な間隔がない場合に「間隔に応じた安全な速度」で進行する義務が明文化されました。これにより、単に「接触しなければよい」という考え方ではなく、通過時の距離と速度の両方が重視されるようになっています。

新設された条文の内容
新設された道路交通法第18条第3項では、車両が、同じ方向に進行している自転車等の右側を通過する場合に、車両と自転車等との間に十分な間隔がないときは、その間隔に応じた安全な速度で進行しなければならないと定められています。
ここでいう対象は、自転車だけでなく、特定小型原動機付自転車なども含まれます。一方で、歩道や自転車道を通行している自転車等は、この規定の対象外とされています。
警察庁が公表した具体的な数値目安
警察庁が示している目安は、少なくとも1m程度の側方間隔を確保すること、1m程度の間隔を確保できない場合は時速20〜30km程度で運転することです。
ただし、「1m空ければ必ず違反にならない」「20〜30kmなら必ず安全」という意味ではありません。道路の幅、自転車のふらつき、対向車の有無、歩行者の状況などによって、安全な距離や速度は変わります。
自転車側にも新たな義務が生じた
自転車等は、車両に右側を通過される場面で、できる限り道路の左側端に寄って通行しなければなりません。これは道路交通法第18条第4項に定められた義務です。
車道の中央に近い位置を必要以上に走り続けると、被側方通過車義務違反として扱われる可能性があります。ただし、道路の端に段差や側溝、駐車車両などがあり危険な場合まで、無理に左端ぎりぎりを走る必要があるわけではありません。
自転車の右側通過に関する罰則の具体的な中身
自動車・バイク側の罰則
道路交通法第18条第3項に違反した場合、罰則は3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金です。交通反則通告制度の対象となる場合、反則金と違反点数の対象にもなります。
| 車両の種類 | 反則金 | 違反点数 |
|---|---|---|
| 大型車 | 9,000円 | 2点 |
| 普通車 | 7,000円 | 2点 |
| 二輪車 | 6,000円 | 2点 |
| 原付車 | 5,000円 | 2点 |
普通車の場合は反則金7,000円、違反点数2点です。住宅街や通学路、商店街の細い道路で自転車の横を通過する機会が多いドライバーは特に注意が必要です。
自転車側の罰則
自転車側が、できる限り道路の左側端に寄る義務を怠った場合、被側方通過車義務違反として5万円以下の罰金、交通反則通告制度の対象となる場合は反則金5,000円の対象になります。
自転車の交通反則通告制度は16歳以上が対象です。反則金を納付すれば刑事手続きには移行せず、いわゆる前科もつきません。ただし、酒気帯び運転や事故を伴う悪質な違反などは、これまでどおり刑事手続きの対象になる可能性があります。
「追い越し」と「追い抜き」は法律上別物
2つの用語の法律上の違い
日常会話では、自転車の横を通って前に出ることをまとめて「追い越し」と呼ぶことがあります。しかし、道路交通法上の「追い越し」は、進路を変えて前の車両等の前方に出る行為を指します。
一方、進路変更を伴わず、同じ車線の中で前方の自転車等の右側を通過して前に出る行為は、一般的には「追い抜き」と整理されます。
今回の改正が主に問題にしている場面
今回の第18条第3項で主に問題になるのは、狭い道路で自転車等の右側をすり抜けるように通過する場面です。条文上も、同じ方向に進行している自転車等の右側を通過する場合が対象になっています。
片側2車線道路で右車線に移って十分な距離を取りながら追い越す場合などは、別の交通ルールも関係します。重要なのは、どのような場面でも自転車のすぐ横を高い速度で通過しないことです。
狭い道で自転車に追いついたらどうするべき?
基本は「後方で待つ」
十分な側方間隔を確保できず、安全な速度でも危険が残る場合は、自転車の後方で待つ判断が必要です。無理に右側を通過しようとすると、自転車のふらつきや対向車との接近によって接触事故につながる可能性があります。
特に、通学路、生活道路、見通しの悪いカーブ、路上駐車がある道路では、自転車の後ろで安全な場所まで待つことが現実的な対応です。
実際の道路で何秒待てばいいのか
何秒待てばよいという全国共通の基準はありません。自転車が自然に左に寄れる場所、対向車が途切れる場所、道路幅が広がる場所まで待つのが安全です。
住宅街の細い道路では、無理に数秒早く抜こうとするよりも、交差点や道幅が広い場所まで待ったほうが安全です。急いで通過しても、接触事故や違反になれば結果的に大きな損失になります。
後続車がクラクションを鳴らしてきたら
後続車に急かされても、安全な間隔と速度を確保できない場面で無理に通過する必要はありません。焦って自転車の横をすり抜け、接触事故を起こせば、通過した車両側の責任が問われます。
クラクションで急かされた場合でも、まずは自転車との距離、対向車、歩行者、路肩の状況を確認し、安全を最優先に判断してください。
自転車に乗る人が知っておくべきこと
青切符制度が2026年4月から自転車にも適用
2026年4月1日から、16歳以上の自転車利用者による一定の交通違反に、交通反則通告制度、いわゆる青切符が導入されました。信号無視、一時不停止、右側通行、無灯火、ながらスマホなどが反則金の対象になります。

これまでの取り締まり規模
令和6年中には、自転車による違反について全国で約133万件の指導警告票が交付され、約5万2,000件が検挙されています。自転車の交通違反は、以前から大きな規模で問題視されていました。
青切符制度の導入により、これまで警告にとどまっていた違反の一部について、反則金という形でより明確に責任が問われるようになっています。
自転車乗車中に今日から変えること
自転車に乗る人は、車道では原則として左側を通行し、車両に右側を通過される場面では、できる限り道路の左側端に寄る意識を持つことが大切です。
ただし、側溝、段差、落下物、駐車車両などがある場合は、無理に左端ぎりぎりを走ると危険です。安全を確保しながら、後方確認をしたうえで走行位置を調整しましょう。
自転車の右側通過に関する注意点・トラブル対応
黄色実線のセンターラインがある道路での注意
黄色実線の中央線がある道路では、原則として車両の右側部分にはみ出して通行することが禁止されています。自転車を避けるためであっても、黄色実線を越えて右側にはみ出す行為は違反になる可能性があります。
このような道路で十分な側方間隔を確保できない場合は、無理に通過せず、自転車の後方で待つ判断が安全です。
対向自転車とのすれ違いには今回の規定は直接適用されない
今回の道路交通法第18条第3項は、同じ方向に進行している自転車等の右側を通過する場面を対象としています。そのため、対向してくる自転車とのすれ違いには直接適用されません。
ただし、対向自転車とのすれ違いであっても、安全運転義務は当然に適用されます。狭い道路で対向自転車が来た場合は、速度を落とし、必要に応じて停止することが安全です。
自転車の右側通過に関するFAQ
Q. 1メートルというのは絶対に守らなければいけない数字ですか
1m程度という数字は、警察庁が示している安全の目安です。法律上は「十分な間隔」や「間隔に応じた安全な速度」が求められています。
そのため、1m空けたから必ず安全、1m未満なら必ず違反と単純に決まるものではありません。実際には、自動車と自転車の速度、道路幅、自転車のふらつき、対向車、歩行者の有無などを総合的に見て判断されます。
Q. 自転車が道路の中央寄りを走っていても、自動車が減速しなければいけないのですか
はい。十分な間隔がない状態で自転車等の右側を通過する場合、自動車などの車両側には、間隔に応じた安全な速度で進行する義務があります。
一方で、自転車側にも、できる限り道路の左側端に寄って通行する義務があります。つまり、車両側と自転車側の両方に安全確保のための義務があるということです。
Q. バイクも同じルールが適用されますか
バイクも対象です。道路交通法第18条第3項は、自動車だけでなく、二輪車や原付車などにも関係します。
反則金は、二輪車が6,000円、原付車が5,000円です。違反点数はいずれも2点です。原付やバイクで自転車の横をすり抜ける場面でも、十分な間隔と安全な速度が求められます。
Q. 自転車側が左に寄らなかったときの反則金はいくらですか
被側方通過車義務違反として、反則金は5,000円です。自転車の場合、運転免許の違反点数はありません。
ただし、事故になった場合は、走行位置や安全確認の有無が過失判断に影響する可能性があります。自転車側も「車が避けるべき」と考えるだけでなく、できる範囲で左側端に寄り、安全に通過してもらう意識が必要です。
Q. 追い越し禁止標識のある場所でも自転車を追い越せますか
追い越し禁止や黄色実線のはみ出し禁止がある場所では、別の交通規制にも注意が必要です。特に黄色実線の中央線がある道路で、右側にはみ出して自転車を通過する行為は違反になる可能性があります。
十分な側方間隔を確保できない場合は、無理に通過せず、安全な場所まで後方で待つのが基本です。
Q. 自転車がふらついている場合はどうすればいいですか
自転車がふらついている場合は、通常よりも大きな側方間隔を確保する必要があります。高齢者、子ども、荷物を積んだ自転車、雨の日の自転車などは、予想外に左右へ動くことがあります。
1m程度の間隔がある場合でも、危険を感じる状況では速度を落とし、場合によっては通過せずに待つ判断が必要です。
まとめ
2026年4月1日から、自動車やバイクなどの車両が、同じ方向に進む自転車等の右側を通過する際のルールが明文化されました。十分な側方間隔がない場合は、自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければなりません。
警察庁が示している目安では、少なくとも1m程度の側方間隔を確保し、1m程度の間隔が取れない場合は時速20〜30km程度で運転することが安全とされています。普通車の反則金は7,000円、違反点数は2点です。
自転車側にも、できる限り道路の左側端に寄る義務があり、違反した場合は反則金5,000円の対象になります。車両側だけでなく、自転車側にも安全な道路利用が求められる制度です。
狭い道で自転車に追いついたときは、無理に通過せず、安全な間隔と速度を確保できる場所まで待つことが大切です。「少しだけ横を通れば大丈夫」という感覚ではなく、自転車のふらつきや道路状況を前提に、安全を優先して走行しましょう。
出典・参考資料
- 警察庁「自転車を安全・安心に利用するために ー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー」
- 警察庁「道路交通法の一部を改正する法律等の施行に伴う交通警察の運営について」
- 警視庁「反則行為の種別及び反則金一覧表」
- 我孫子市「自動車等が自転車等の右側を通過する場合の新ルールについて」
- 政府広報オンライン「2026年4月から自転車の交通違反に『青切符』を導入!何が変わる?」

