7月22日からスタートしたGoToトラベルキャンペーンは、旅行代金が実質半額となるキャンペーンとして注目されています。
旅行代金合計の半額(50%)のうち、35%は旅行商品の割引、15%は地域クーポン等に充てられるので、例えば4万円の旅行パックの場合、実質2万円で購入することができます(最大2万円まで)。
7月以降コロナウイルスの感染者再増加をきっかけに、東京発着は除外となるなど開始日までドタバタ劇がありましたが、キャンペーンはスケジュール通り7月22日よりスタートしています。
本キャンペーンは、開始する前(7月22日以前のGoToトラベルの割引前)に予約をしていた方でも、別途申請することで還付を受けることができます。この還付を受けたい場合は、自身で申請を行う必要があるのですが、一体どのようにして行うのでしょうか。
今回は、この「事後還付手続き」について、対象者はどのような人か?どうやって申請をすればいいのか?について解説していきます。
GoToトラベルキャンペーンの事後還付対象
「GoToトラベルキャンペーン」は、旅行業者などを経由して、期間中の国内旅行商品を購入した方に、「旅行代金の2分の1相当分のクーポン等(宿泊割引・クーポン等に加え、地域産品・飲食・施設などの利用クーポン等を含む)を付与する」という取り組みです。(ただし1人1泊あたりの上限額は最大2万円相当まで、日帰り商品は最大1万円相当まで)
GoToトラベルキャンペーンは延期が予想され、8月中に実施か?と思われていた矢先、7月の4連休に間に合わせるべく前倒しで7月22日からスタートしました。
そして政府は、7月22日以降の旅行の場合、22日以前に予約した分でも申請者に対しての還付(事後還付手続き)を行うと発表しました。
必要な申請書類を提出し、GoToトラベル事務局にて確認が行われた場合、旅行代金の35%に相当する額の還付金を受け取ることができます。
※残り15%の地域共通クーポン等については、9月以降の旅行から発行となるため、「事後還付手続き」では還付を受けることはできません。
以下が、その還付対象となる旅行、対象外となる旅行です。
参照:Go To トラベル事業 事後還付手続きのご案内:8/2更新(観光庁)
対象となる旅行
- 7月22日(水)以降の旅行または宿泊であること
- 8月31日(月)までに終了する旅行であること(9月1日チェックアウト分まで)
- 予約・購入時点で、GoToトラベル事業の支援が適用されていないこと
対象ではない旅行
東京都に居住する方や東京発着の旅行についてはキャンペーン対象外となります。
GoToトラベルキャンペーンは当面東京を発着する旅行を対象外とすることが決まっていますが、観光庁は全国9つの地域+東京、大阪、千葉、沖縄の計13ブロックに分けて予算施行の管理をするとしています。しかし一方で、実施時期は年度内の3月までとしており、東京のコロナウイルス感染が収束に向かわなければ本キャペーンに参加できない可能性も示唆しています。
GoToトラベルキャンペーンの事後還付手続き方法
では、ここからは「事後還付手続き」の方法を説明していきますね。
申請の手続き方法は、旅行代金の支払い方法によって異なりますので、下記の2パターンのうち、どちらにあてはまるかご自身の状況をよくご確認のうえお手続きください。
→ご自身で「Go To トラベル事業事務局」に還付申請を行っていただく必要はありません。
※ただし、旅行の予約申込をした旅行業者等へお問い合わせが必要です
【事後還付手続きの対象条件】
・GoToトラベル事業の参加条件を満たしている旅行業者等(旅行会社・予約サイト等)であること
・GoToトラベル事業の参加条件を満たしている宿泊施設を利用していること
【予約サイト等で予約手続きを行い、宿泊施設で支払いをした場合】
→ご自身で「Go To トラベル事業事務局」に還付申請を行う必要があります。
令和2年8月14日(金)~令和2年9月14日(月)までに還付申請を行ってください。
【事後還付手続きの対象条件】
・GoToトラベル事業の参加条件を満たしている宿泊施設を利用していること
GoToトラベルキャンペーンの事後還付手続き書類の準備
先ほど、【宿泊施設へ直接予約手続きを行った場合、予約サイト等で予約手続きを行い、宿泊施設で支払いをした場合】は「Go To トラベル事業事務局」に還付申請を行う必要があると説明しました。
対象の方は以下の必要書類を準備して、事務局へ送付します。しかし、まだ送付先は発表されていませんので(8月2日現在)、申請期間が近づいたらこちらのページをご確認ください。
必要書類は6種
- 事後還付申請書(★様式第1号)
- 支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等)→各宿泊施設に発行を依頼
- 宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの)→各宿泊施設に発行を依頼
- 口座確認書(旅行者用)(★様式第2号)
- 口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)
- 住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等)
★様式第1号、第2号=観光庁のHPにてフォーマットを(こちらから)ダウンロードできますので、入手後に必要事項を記入しましょう。
申請期間、書類送付先、振込先など
【申請期間】
令和2年8月14日(金)~令和2年9月14日(月)まで ※消印有効
【申請書類の送付先】
〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目 24−14 西新橋一丁目ビル6階
Go To トラベル事務局 還付申請係 宛
※送料は各自負担
【給付金の振込】
漏れなく申請書類を受理・確認した後、2ヶ月程度以内に給付金を指定の口座に振り込みが行われます。その際、振込完了通知などはありません。
還付対象の方は申請をお忘れなく!
GoToトラベルキャンペーンの「事後還付手続き」対象となる旅行を利用した方は、還付を受けるにはご自身で動く必要がありますので、忘れず行うようにしましょう。
コロナウイルス感染者が増加傾向にある今、GoToキャンペーンは正直なところ賛否両論あるキャンペーンとなっていますが、この施策は旅行・観光業界にとって経済を取り戻すチャンスとも言われています。
ご旅行の際は、無理をせず感染対策を万全にして、国内旅行を楽しめるといいなと思っています。
また、9月以降になるまで地域クーポン等の支援詳細が発表されないので、GoToキャンペーンの利用は9月まで様子を見るのも良いかもしれませんね。